JSCRについて

日本糖質学会(The Japanese Society of Carbohydrate Research; JSCR)は糖質の総合的科学に関する基礎、ならびに応用研究の発展向上を図り、糖質研究者および技術者相互の連携と交流を深め、もって文化の向上に寄与することを目的とした団体です。

日本糖質学会会則

      第1 章  総  則

第1条 本会は日本糖質学会(The Japanese Society of Carbohydrate Research)と称する。

第2条 本会は糖質の総合的科学に関する基礎ならびに応用研究の発展向上をはかり、糖質研究者および技術者相互の連携と交流を深め、もって文化の向上に寄与することを目的とする。

第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1.年会等学術集会の開催。

2.会誌(TIGG)およびニュースレター( JSCR Newsletter )の発行。

3.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本会の会務に関する事務処理を行うために事務局を置く。

      第2章  会  員

第5条 本会は次の5 種類の会員を以て組織する。

1.正会員 2.学生会員 3.維持会員 4.名誉会員 5.永年会員

弟6条 本会の会員になるには会員の種類に応じて次の資格条件を有しなければならないものとする。

1.正会員 糖質若しくは関連分野の研究者、技術者若しくはそれらの関係者で年額5,000 円の会費を納入する者。ただし、65 才以上の正会員会費は2,500 円とする。

2.学生会員 大学(短期大学および高等専門学校を含む)若しくは大学院に在籍して糖質若しくは関連分野の研究に参画している学生で、年額3,000 円の会費を納入する者。

3.維持会員 本会の目的に賛同して事業を後援する個人または法人で、1 口以上(1 口年額10,000 円とする)の会費を納入する者。

4.名誉会員 本会の運営と発展に特に功労があって、総会で名誉会員とする決議がなされ本人の承諾があった者。

5.永年会員 当該年度7 月1 日において65 才以上の者で、本会理事または監事を1 期、または評議員を2 期以上務め年額2,500 円の会費を納入する者。

第7条 本会の会員は全て総会における議決権を有し、本会の発行する印刷物の優先配布を受け、且つ本会が実施する行事に優先的に参加することができる。

第8条 本会に入会しようとする者は所定の入会手続きをするものとする。

第9条 本会を退会しようとする者は会長に対し理由を付して届出て理事会の承認を得るものとする。

ただし、この手続きは当該年度ならびに未納の会費の払込みが確認された時点を以て完了する

ものとする。また、既に払い込まれた会費は返済しない。

第10 条 会費を2 年以上滞納した者は、理事会の決議を以て除籍する事ができる。

第11 条 本会の事業を妨害した者または本会の名誉を毀損する行為のあった者は、総会の決議を以て除

名することができる。

      第3章  役  員 および 顧  問

第12 条 本会には次の役員を置く。

1.理 事  約10 名(会長、副会長、各1 名を含む)

2.監 事  2 名

3.評議員 約100 名

4.参 与 若 干 名

第13 条 1.評議員は細則の定める資格を有する正会員より理事会において認められた者とする。

2.理事および監事は評議員の互選により選出される。

3.会長、副会長は理事の互選により選出される。

4.監事は理事を兼ねることはできない。

5.参与は維持会員または維持会員である団体に所属する者より、細則の定める所により選出された者とする。

6.会長推薦の理事を2名以内置くことができる

第14 条 会長は本会を代表して会務を統括する。

第15 条 副会長は会長を補佐し、会長が欠員となったときまたは会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

第16 条 理事は理事会の審議に加わるほか、会長を助けて会務を執行する。

第17 条 監事は本会の財務を監査し、総会に出席して監査報告をしなければならない。

第18 条 評議員及び参与は評議員会における審議に加わり、会の運営について評議する。

第19 条 役員の任期は2年とし、重任を妨げないものとする。ただし、会長、副会長の任期は2年とし、重任は認めないものとする。

第20 条 本会に顧間若干名を置くことができる。顧問は会長の諮問に応じて意見を述べる。

      第4章  会  議

第21 条 会議を分けて、総会、評議員会、および理事会の3 つとする。

第22 条 総会を分けて通常総会および臨時総会とし、会長がこれを招集してその議長となる。通常総会は毎年1回、原則として年会開催時に行う。

臨時総会は次の場合にこれを開く。

 1.理事会で必要と認めたとき。

 2.会員の5 分の1 以上から議案を添えて請求があったとき。

 3.監事から請求があったとき。

第23 条 総会の招集には、会議の目的である事項、日時および場所を2週間前までに会員に通知するものとする。

第24 条 総会は会員の5分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。

ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。

前段の定めに拘わらず会則の改正、名誉会員の推薦、会の解散、解散にともなう残余財産の処分および基本財産の処分は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。

会員は総会における議決権の行使を他の出席者に委任することができる。

尚、その委任の手続きは、本会所定の書式を以て行うものとし、当該総会開催日より2ヵ月以前までに入会した会員に限って行えるものとする。

第25 条 次の事項は通常総会に付議しその承認を求めることを要する。

 1.事業計画及び収支予算についての事項

 2.事業報告及び収支決算についての事項

 3.財産目録

 4.その他会則において、総会の承認が必要と定められた事項

2 次の事項は通常総会に報告しなければならない。

 1.役員人事

 2.細則の変更

第26 条 評議員会は監事を除く役員をもって構成し、次の事項を審議する。

 1.予算及び決算に関する事項

 2.基本財産の管理に関する事項

 3.総会に付議する事項

 4.本会の運営に関し会長が必要と認めた事項

   監事は評議員会に出席し意見を述べることができる。

第27 条 評議員会は会長がこれを招集しその議長となる。評議員会は年1回以上これを開く。ただし、次の場合はこれを開かなければならない。

 1.理事会が必要と認めたとき。

 2.監事から請求があったとき。

第28 条 評議員会は評議員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

    ただし、議決権の行使を出席した他の評議員に委任することができる。

    評議員の議事は出席した評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

    名誉会員及び顧問は、会長の要請により評議員会に出席し、意見を述べることが出来る。

第29 条 理事会は会長がこれを招集してその議長となる。理事会は会則に定めてある事項ならびに総会および評議員会の決議事項の執行について議決する。

    監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

第30 条 理事会は過半数の出席がなければ開会することができない。

    理事会の議事は過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議に加わることができる。

    理事会があらかじめ通知していない事項について決議したときは、これを欠席理事に通知して

その賛否を求め、理事会の決議とすることができる。

第31 条 理事会は年2回以上開催するものとする。

      第5章  会  計

第32 条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁するものとする。

第33 条 本会の基本財産として指定された寄付金および物件は総会の決議を経なければ処分すること

ができない。

第34 条 本会の事業年度は毎年7 月1 日から翌年6 月30 日までとする。

      付  記

第35 条 本会則の施行に必要な事項は本会細則をもってこれを定める。

    細則の制定または改廃は理事会の決議を要する。

      付  則

本会則は、昭和53 年7 月17 日に制定する。

1. 本会の事務局は

    東京都文京区本駒込5 丁目16 番地9 号(〒113-8622)

    財団法人 日本学会事務センター内

    電話03-5814-1440 に置く。

2.本会則は昭和56 年8 月26 日改正する。

3.本会則は昭和58 年8 月25 日改正する。

4.本会則は昭和62 年7 月27 日に改正し、昭和61 年1 月1 日から実施する。

5.本会則は昭和63 年7 月26 日改正し、昭和64 年1 月1 日から実施する。

6.本会則は平成元年7 月25 日改正し、平成2 年1 月1 日から実施する。

7.本会則は平成3 年8 月1 日改正し、平成4 年1 月1 日から実施する。

8.本会則は平成4 年7 月31 日改正し、平成5 年1 月1 日から実施する。

9.前項の実施にともない、次の経過措置を行う。

   (1)平成5 年度の事業年度は平成5 年1 月1 日から平成6 年6 月30 日までとする。

     ただし、会費の追加徴収は行わない。

   (2)平成5, 6 年度の役員の任期は、平成5 年1 月1 日から平成7 年6 月30 日までとする。

10.本会則は平成7 年7 月19 日改正し平成8 年1 月1 日から実施する。

11.本会則は平成10 年7 月16 日改正し平成10 年7 月17 日から実施する。

12.本会則は平成11 年8 月22 日改正し平成11 年8 月23 日から実施する。

13.本会の事務局は、平成13年8 月より

    大阪府吹田市垂水町1-1-8(〒564-0062)

    有限会社)学進出版内 電話06-6330-0956 に置く。

14.本会則は平成14 年8 月23 日改正し平成14 年8月24日から実施する。

15.本会の事務局は、平成20年12 月より

    横浜市南区白金町2-28-40A 学進出版学術部内(〒232-0005)

    (有限会社)学進出版内 電話045-309-9863 に置く。

16.本会則は平成21 年9 月9 日改正する。

17.本会の事務局は、平成23年7 月より

    東京都千代田区神田神保町1-14 村田神保町ビル6F(〒101-0051)

    財団法人 科学技術振興会内  電話03-3294-9211に置く。

18.本会則は平成23 年7 月11 日改正する。

19. 本会の事務局は、委託先の移転及び名称変更に伴い平成25年2月より

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-12 油商会館A棟7F(〒103-0014)

    一般財団法人 実務指導協会内  電話03-5642-3700に置く。

20.本会則は平成25 年2 月12 日改正する。

日本糖質学会細則

      第1章  会  員

第1条 入会希望者は本会所定の入会申込書に必要事項を記入し申込むものとする。学生会員の場合は正会員1 名の紹介を要する。学生会員は学籍を離れた年の次年度より学生会員の資格を失う。

第2条 正会員、学生会員、永年会員は、会費払い込み確認日をもって正式に会員となり、糖質学会年会講演要旨集ならびにニュースレター(年間2及至3回発行)の優先配布を受ける。また、糖質学会年会において研究発表を行うことができる。

第3条 維持会員は、年会費50,000 円(維持会員年会費は1口10,000 円、原則として5口以上)を納入するとき、糖質学会年会講演要旨集ならびにニュースレターの優先配布を受ける。

第4条 名誉会員は当該年度7 月1 日で65 才以上の者で次の資格を有する者とする。

 1.会長経験者

 2.年会世話人代表者で理事経験者

 3.年会と同等以上の国際会議の主催経験者で理事経験者

 4.その他理事会が特に認めた者

第5条 評議員(理事を含む)は評議員会費を納入する。(年額5,000 円)

第6条 正会員、学生会員は所定の参加費にて年会に参加することができる。維持会員法人は2 名までその参加費を免除する。また永年会員の参加費は正会員の半額とするとともに75 才以上の会員には参加費を免除する。

      第2章  会  計

第7条 会員は会費として毎年1 年分を前納するものとする。名誉会員および顧問には会費を免除する。

第8条 寄付の申出のあったときは理事会の議を経てこれを受領することができる。

      第3章  役 員 選 挙

第9条 1.評議員は選出年度7月1日において63 才以下の正会員とする。 但し、改選時に64 才の評議員は1 年間延長する事ができる。評議員は現評議員からの推薦にもとづき、日本糖質学会への参加実績等をふまえて、理事会で選出する。 選出結果は総会に報告する。

2.理事はその半数を毎年改選する。

3.顧問は当該年度7 月1 日において65 才以上の者で本会の運営と発展に特に功労があると理事会が認めた者。

4.参与は、7口以上の会費を納入する維持会員または維持会員である団体に所属する者でその団体から推薦された者の中から選定し、理事会の承認を得て会長が委嘱し総会に報告する。参与は、当該年度7 月1 日において65 才未満の者とする。団体である維持会員により推薦され選定される参与は、在任中その団体の専従者でなけれぱならない。

      第4章  会 務 の 分 掌

第10条 理事会は、会計、広報及び編集、財務、授賞、男女共同参画についての会務を取扱うとともに、必要に応じてその他の会務を行う。会務の分掌は理事会の合議を経て決定する。

      第5章  委員会 および 委員

第11 条 本会は次の委員会を設ける。

    授賞選考委員会

    編集委員会 
    男女共同参画委員会

    GlyCosmos運営委員会

第12 条 編集委員会は編集委員数名で構成する。編集委員は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱し、その任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。編集委員長は広報担当理事が兼務する。

第13 条 授賞選考委員会は選考委員長1名、副委員長1名、選考委員数名で構成する。選考委員は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱し、その任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。

第14条 男女共同参画委員会は委員長1名、副委員長1名、委員数名で構成する。男女共同参画委員は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱し、その任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。

第15条 GlyCosmos運営委員会は委員長1名、副委員長1名、委員数名で構成する。GlyCosmos運営委員は理事会の承認を経て、会長がこれを委嘱し、その任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。

      第6章  謝 礼 等

第16 条 本会は講演者、寄稿者その他必要と認めるものに対し理事会の定めたところにより謝礼を贈呈することができる。

第17 条 理事会の決議により、役員の活動に要した経費を支払うことができるものとする。

第18 条 本会の会員が本会の主旨に添った活動を積極的に行う際に、要請があれば理事会の議を経て援助ができるものとする。

      附  則

第19 条 本則施行に必要は規定は別にこれを定める。